難易度の高い免許取得の実績(上場企業、大企業、有名企業の担当実績)。レンタルオフィスの申請に強く、自宅兼事務所や狭いスペースでの申請も可。

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宅建業

【宅建業の免許を取るには!】まずは宅建業をちゃんと知ろう!

2020.07.16更新

不動産の売買。
買う方も売る方も、それぞれの心のキャンバスに色々な夢を描ける素敵な仕事ですよね。
ただ、この不動産売買等をお仕事として行うには、宅建業免許が必要になる場合があります。
そこでこんな疑問が生まれます。

宅建業とは?どんな場合に免許がいるのか?

今回の記事を読んでいただければ、ある程度イメージしてもらえるんちゃうかな。と思ってますので、是非、参考にしてください!

まずはザックリ宅建業とは!?

宅建業とは宅地建物取引業の略称で、不動産業のうち、売買や仲介を取り扱う業種をいいます。
よく混同してしまいがちですが不動産業と宅建業はイコールではなく、

不動産業→売買、仲介(媒介)、賃貸、管理など、様々な業種が含まれます。
宅建業→不動産業の中の売買や仲介を指します。
※なので不動産賃貸・管理業(不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産管理業など)は宅建業には該当しません。

じゃあどんな場合に宅建業の免許を取ればいいか?

一般論として不動産を取り扱う事業をする中で、次のような行為を業として行う場合は、宅建業免許を取得する必要があります。

①宅地または建物について自ら売買、交換するとき。
②宅建または建物について他人の物件を売買、交換、賃貸する場合に、その代理や媒介をするとき。

言葉通りに解釈するとメチャメチャ幅広くて、不動産取引する場合、宅建業免許を持っておかんと!と不安になりかねませんね。

さてさて実際のところはどうなんでしょう?

宅地建物取引業の免許が必要となる場合

仕事等で不動産を取り扱う場合に宅建業免許なくても大丈夫なんかなと不安を感じたことってありませんか?

では具体的な事例を見ていきましょう。
◆ 会社が保有(自己所有)する不動産を他人に売却する場合、宅建業免許は必要か?
自社が保有する物件を他人に売却する場合、宅建業免許は必要になるでしょうか?

このケースの場合、原則的には宅建業免許が必要となります。
しかし、宅建業免許が不要と判断されることもあります。

ここでのポイントは≪当該売却が「業として」行われた取引かどうか≫になります。
「業として」でない場合、つまりただ単に会社が持つ不動産を資金確保のために売るような場合等は、免許は不要と判断されるためです。

何をもって「業として」に該当するん?

「業として」行われた行為かどうかの判断は、次のポイントを総合的に勘案されます。

①取引の対象者
広く一般の者を対象に取引を行おうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。
→利益を目的として不動産会社が広く一般の人を対象にしていた場合は事業性が高く、親戚に自分の家売ったりする場合は事業性が低いって感じです。 

②取引の目的
利益を目的とするものは事業性が高く、特定の資金需要の充足を目的とするものは事業性が低い。
→利益を目的としない資金調達のために自社物件を売ったりする場合や、借金返済のために家を売る場合は事業性が低いって感じです。

③取引対象物件の取得経緯
転売するために取得した物件の取引は事業性が高く、承継又は自ら使用するために取得した物件の取引は事業性が低い。
→転売ヤーは事業性が高く、自分の城を購入して一国一城の主になろうとする場合は事業性が低いって感じです。

④取引の態様
自ら購入者を募り一般消費者に直接販売しようとするものは事業性が高く、宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼して販売しようとするものは事業性が低い。
→業者がネット広告やチラシばらまいて売ったろうって場合は事業性が高く、単発で業者に売ってきてって場合は事業性が低いって感じです。

⑤取引の反復継続性
反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行おうとするものは事業性が低い。
→利益を得る目的で、繰り返し繰り返し取引を行っている場合、事業性が高く、単発取引の場合は事業性が低いって感じです。

①~⑤を総合的に勘案し、その行為が「業」かどうかを判断されます。

ただし!!
「事業性が低い」=宅建業の免許不要!ということにはならないので、早とちりしないように注意しましょう!
※ご不安な方は自身で判断せず、事前に行政書士や管轄行政庁にお問い合わせすることを強くお勧めします。
※無免許で宅建業を行った場合、罰則を受ける可能性があります。

終わりに

一般的に不動産の売買ってのは、消費者にとって人生で一回あるかないかのビッグイベントです。
そのビッグイベントの進行役、つまり業者さんに問題があったら消費者が泣きを見ちゃうので、不動産の売買や仲介をする業者を免許制にして、お上の監視のもと適正にやっていこうぜってのが趣旨なんでしょうね。知らんけど。

ローイット関西行政書士事務所では宅建業免許申請の他にも、建設業許可、建設キャリアアップシステム登録、産業廃棄物収集運搬等にも対応可能ですので、
お困りの方はお気軽にお問い合わせください!