難易度の高い免許取得の実績(上場企業、大企業、有名企業の担当実績)。レンタルオフィスの申請に強く、自宅兼事務所や狭いスペースでの申請も可。

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宅建業

【宅建業免許を取得するには!】満たすべき要件と注意点

2020.07.20更新

いざ宅建業免許を申請しようとしても、行政庁が求める要件が満たせないと門前払いにあい、
申請書類を握りしめて、帰路につくことになります。

こんなことにならないよう、しっかり要件を満たしたうえで申請するのが望ましいですが、
さて、宅建業免許を取得したい場合はどのような要件をクリアする必要があるのでしょうか?

今回は宅建業免許取得の要件を見ていきましょう。

宅建業免許取得にあたって満たすべき主要3要件

宅建業免許の取得要件は、大きく分けて次の3つになります。

1.欠格事由に該当しないこと
2.事務所の形態を整えていること
3.専任の宅地建物取引士を置くこと

以上です。
一見すると『悪いことしてなくて、事務所あって、宅建士持ってる人がおればいいんやろ?』となりそうですよね。
ところがどっこい、そんな簡単にはいかないのが、宅建業。。。

とりあえず、各々の要件を見ていきましょう。

≪欠格事由に該当しない事!≫

下記に1つでも該当している場合、残念ながら宅建業申請をしても拒否されてしまいます。

① 過去に免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消されてから5年を経過しない者
② 過去に免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行ってから5年を経過しない者
③ 禁錮以上の刑又は宅建業法違反等により罰金刑に処されてから5年を経過しない者
④ 暴力団の構成員である場合、構成員でなくなってから5年を経過しない者
⑤ 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
⑥ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
⑦ 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
⑧ 事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合
⑨ 精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

ちなみに禁錮以上の刑に処せられ執行猶予がついた場合等には、その執行猶予期間中は欠格要件に該当しますが、執行猶予期間が満了して刑の効力が失われた場合、その翌日から欠格要件には該当しません。

不動産は人生をかけた大きな買い物なので、信頼度が揺らぐ事由には厳しい!

≪事務所の形態を整えていること!≫

仕事が出来る事務所借りたら、それでえーんちゃうの?と思われがちですが、
宅建業の事務所の範囲、事務所の適格性等キッチリ要件が定まっています。

☆事務所の範囲(宅建業の事務所とは)
(ア) 本店または支店として商業登記されたもの
(イ) (ア)のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所

☆事務所の範囲のポイント
①本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を行っていれば、本店も「事務所」になります。この場合、本店も営業保証金の供託および専任の宅地建物取引士の設置しないとダメです。

②従たる事務所の名称を「○○支店」として免許申請する場合は、商業登記が必要になります。
 支店は、会社法で登記しないとダメってなってるからですね。
 支店ではなく、○○営業所として申請する場合は商業登記しなくてもOKです。

☆事務所要件の適格性
物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として、認識できる程度の形態を備えていることが求められます。

☆事務所要件のポイント
① テント張りやホテルの一室などは認められません。
② 1つの部屋を他の者と共同で使用する場合も原則として認められません。
※ただし、一定の高さ(170cm以上)のある固定式のパーテーションなどにより仕切られ、他の事務所などの一部を通らずに、該当事務所に直接出入りができるときは、独立性が保たれていると認められる場合があります。
③ 区分所有建物などの一室を自宅と事務所として利用する場合も原則として認められません。
※ただし、その区分所有建物の管理規約上、事務所としての使用が認められており、かつ、住居部分と区別され独立性が保たれている必要があります。
また、管理規約上、事務所の使用が認められない場合など、消費者等が出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合は、事務所として使用することはできません。

≪専任の宅地建物取引士を置くこと!≫

宅建業を営むには、事務所等に一定の数の専任の宅地建物取引士を置く必要があります。
おかない場合は免許自体が取れませんし、取った後に宅地建物取引士がいなくなった場合は2週間以内に新たに補充をする必要があります。

宅建業を営む上で、宅地建物取引士はキーマンです!
なので厳しい要件も定まっています。

☆専任の宅地建物取引士となるためには!

専任の宅地建物取引士となるためには、いわゆる「専任性」と言われる要件をクリアする必要があります。

専任性の要件をクリアするためには、

① 事務所に常勤すること(常勤性)
② 専ら宅建業の業務に従事すること(専従性)
の両方を満たす必要があります。

常勤性を満たすためには、

・宅地建物取引士と宅建業者との間に雇用契約等の継続的な関係があり、
・当該事務所等の業務(営業)時間に当該事務所等の業務に従事すること
が必要になります。

なので、在学中の大学生、別企業の従業員や公務員である場合、常勤性は認められないとされています。

専従性はザックリ言うと『専任の宅地建物取引士は宅建業のみに注力すべし』って感じです。

この常勤性・専従性は宅建業免許において非常に大事なポイントになりますので、事例等も合わせて次回、ご説明します。

終わりに

宅建業免許の要件について徒然なるままに書きましたが、いかがでしょうか?
不動産取引は大量の福沢諭吉が狂喜乱舞する世界なので、要件を満たせない場合は免許は出さないよ!という強い意志を感じます。
とはいえ、宅建業の免許を取らないと何も始まりません。

ローイット関西行政書士事務所では宅建業免許申請の他にも、建設業許可、建設キャリアアップシステム登録、産業廃棄物収集運搬等にも対応可能ですので、
お困りの方はお気軽にお問い合わせください!